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しあわせな相続のための良い遺言書を作りましょう!

HOME > 遺言2-遺言書の作成

トラブルにならない正しい遺言書(法律上認められる)とは!

1.公正証書遺言-公証人役場で作る遺言書(行くことができないときは、出張も可)

 「自筆証書遺言」というのもありますが、簡単ですけれどおすすめはしません。
   理由 イ. 家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
       ロ. 遺言の存在が不明確になる恐れがある。
       ハ. 要件不備による遺言書無効の恐れがあります。(※最も多い)

2.遺言書の作成ポイント

 イ. 一つの財産(不動産)を全員で、共有するようになっていませんか?
 ロ. 不動産すべて、もれなく書いていますか?特に賃貸物件に留意すること。
 ハ. 不動産の利用状況、担保、建物の立地状態などの把握していますか?
 ニ. 不動産の評価は正確にできていますか?
 ホ. 遺言執行人を指定されていますか?

3.遺言書作成後、変更・訂正・撤回をするには

  民法第1022条「遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。」とあります。
  口頭では駄目で、公正証書や自筆遺言書での変更・撤回遺言の形式をとらなければなりません。

4.公正証書遺言の手続き方法

 ○準備するもの
  ・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)、  ・遺産をもらう人の住民票、
  ・遺産をもらう人が相続人の場合は、戸籍謄本、
  ・遺産が不動産の場合、登記簿謄本と固定資産評価額証明書
  ・立会証人の住民票、運転免許証、保険証の写し(いずれか)
   (証人になれない人-推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族、未成年者)
 ○手続き
   1:上記の書類を準備して、公証人役場に提出し、証書作成日を決めます。
   2:予約した日に遺言者と立会証人が公証人役場に行く(または、出張してもらう)
   3-1:遺言の口述(あらかじめ遺言の文章を作っておくとスムーズに進む)
    -2:公正証書の読み聞き
    -3:署名・押印(遺言者-実印、立会証人-認印)
    -4:正本・謄本の受領(原本は公証人役場に保管されます)